例えば、不動産売買による所有権移転登記を申請する場合、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下「DV防止法」という)の支援措置を受けている被支援措置者である場合、住所変更登記をすると、もちろん登記簿に載ってしまうので、配偶者に現在の住所を知られてしまう恐れがあります。
そこでこのようなケースでは、法務局では登記名義人の住所の変更登記をすることを要しないとの取扱いになっています。(平成25年12月12日付法務省民二第809号通知)
通常、登記完了後、附属書類などは保管され、利害関係人が見ることができます。この附属書類の保管については、今回の登記申請が被支援措置者によるものであることが一見して明らかになるような措置が施され、当該被支援措置者及びその代理人以外の者は見ることができないものとされます。