電話でのお問い合わせ0744-22-3801
「相続登記」とは、土地・建物・マンションなどの不動産を相続した場合、所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする手続きのことです。
今までこの相続登記は「当事者の任意」に任せられていましたが、
2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決され、2024年を目途に施行されることになりました。
改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、正当な理由なく相続登記をしなかった人には10万円以下の過料が科せられることになります。
現在すでに相続登記せず放置されている土地も義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。
ご両親の死亡により、相続人への名義の変更の登記。こちらの登記には、沢山の戸籍を取得し、遺産分割協議書を作成しなければならないケースがほとんどです。遠方の戸籍の取り寄せも、専門家ならスムーズです。
どうぞお任せください。
転居して登記の時から住所が変わった時、婚姻や養子縁組などで苗字が変わった時も、その都度法務局へ登記の申請が必要になります。もしかして、古いままかも知れない、とお心当たりのあるかたは是非ご相談下さい。
不動産の売買では通常、売買契約の締結と不動産代金の支払いにより、所有権移転の効力が生じますが、不動産の所有権が移転した事実は、これを法務局で登記しない限り、当事者(売主)以外の第三者に対して対抗することができません。トラブルを防ぐためにも所有権移転登記をしておきましょう。
生前に居住用不動産などを配偶者や子に名義変更しておきたい場合も同様です。
抵当権とは、住宅ローン等の借入金の返済中に住宅の土地や建物を担保とする権利のことです。ローン完済後には抹消しなければなりません。
不動産を売却する時、新たにリフォームなどの融資を受ける時、不動産を相続する時など、抵当権が設定されていると様々なリスクが出てきますので抵当権抹消手続きを行っておきましょう。