さまざまな登記

配偶者居住権の登記

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。

配偶者居住権が成立するためには、以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
(①は相続人の間での話合い、②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合、④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です。

配偶者居住権は、成立要件を満たしていれば権利として発生していますが,配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。
配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請となります。
配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できません。
亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は,配偶者居住権の対象となりません。

配偶者居住権の登記のお手伝いもしていますので、お気軽にお声掛けください。

さまざまな登記一覧

  1. DV等被害者の支援措置法に基づく登記

    DV防止法の被支援措置者において、登記簿に記載の住所や閲覧を制限

  2. 配偶者居住権の登記

    夫婦の一方が亡くなった場合に残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に無償で居住することができる権利

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